表明保証とは
表明保証とは何か
表明保証とは、契約の一方当事者が他方当事者に対して、契約締結日や取引実行日などの一定の時点において、自社に関する財務、法務、労務、税務、あるいは対象企業の株式や資産などの特定の事実が、真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証することをいいます。
この概念は、もともと英米法圏の契約実務において発展したものであり、現在の日本のM&Aや企業間取引においても、取引に伴うリスクをコントロールするための欠かせない契約条項の一つとして広く定着しています。日本の民法における契約不適合責任だけではカバーしきれない、企業の経営状態や潜在的リスクに関する詳細な事実関係を、当事者間の合意によって明確に保証させるために用いられます。
表明保証の目的と役割とは
表明保証の主な目的は、取引に伴うリスクの適切な分配と、情報の非対称性を解消することにあります。
大規模な企業間取引、特にM&Aにおいては、買い手側が売り手側の内部情報をすべて完璧に把握することは不可能です。契約前にデューデリジェンスと呼ばれる詳細な資産査定や企業調査を入念に実施したとしても、限られた時間と開示資料の中では、潜在的な簿外債務、将来的な訴訟リスク、あるいは過去の労務管理上の違反などを完全に見抜くことには限界があります。
そこで、売り手側に自社の状態について真実であることを表明させ、それを保証させることで、仮に後から開示されていない問題が発覚した場合には、保証した側がその責任を負うという仕組みを作ります。これにより、買い手は未知のリスクを背負い込む不利益を軽減し、適正な価格で安心して取引を進めることが可能になります。情報の出し手と受け手の間にある格差を埋め、取引の安全性を高めることが表明保証の大きな役割です。
表明保証の重要性とは
M&Aにおける表明保証の重要性
M&Aの取引において、表明保証は契約書の核心部分をなす極めて重要な要素です。
買い手にとって、対象企業の買収価格は、提示された財務諸表や事業計画、資産状況を前提として算出されます。もしその前提に誤りや虚偽があった場合、買収そのものの価値が大きく損なわれ、巨額の損失を被る恐れがあります。表明保証を適切に設定しておくことで、万が一、事後的に重大な簿外債務や未払い残業代、税務上の指摘などが発覚した際に、買収価格の減額を求めたり、被った損害の賠償を請求したりする法的根拠を得ることができます。
一方で、売り手にとっても表明保証は重要です。自社がどのようなリスクをどこまで保証するのかを契約上で明確に区切ることにより、将来にわたって無限に責任を追及されるリスクを回避できるという、防衛的な側面を持っています。双方が納得のいくリスクの境界線を引くために、表明保証は外せないプロセスとなります。
業務提携における表明保証の重要性
表明保証は、M&Aだけでなく、共同開発や合弁会社の設立、ライセンス契約といった業務提携においても重要な役割を果たします。
業務提携では、お互いの技術やノウハウ、顧客基盤を相互に提供・共有して共同で事業を行います。この際、例えば提供される技術や特許が第三者の知的財産権を侵害していないこと、あるいは提携事業を行うために必要な許認可を適法に保有していることなどが、表明保証の対象となります。
もし提携相手から提供された技術が他社の特許を侵害していた場合、自社まで差し止め請求や損害賠償訴訟に巻き込まれ、企業の信用が大きく失墜する危険性があります。業務提携契約において、相手方に権利の適法性や有効性を表明保証させておくことは、共同事業を安全に運営し、予期せぬトラブルを防ぐための不可欠なリスク管理手段となります。
表明保証作成時の注意点
表明保証条項を作成・交渉するにあたっては、後々の紛争を予防するために、双方の立場から細心の注意を払う必要があります。主に以下の点に留意することが実務上重要です。
対象となる範囲の明確化
表明保証の対象となる範囲を明確かつ具体的に特定することです。抽象的な表現で、会社の事業全般に問題がないといった広範な保証をしてしまうと、予期せぬ軽微な問題や、自社ではコントロールできない外部要因によって契約違反を問われることになりかねません。財務、労務、法務、税務、知的財産、環境、反社会的勢力との関係など、項目ごとに細分化し、何について保証するのかを個別に規定することが鉄則です。
知識による限定の活用
特に売り手や情報を開示する側は、過去のすべての事実や潜在的なリスクを完全に把握しているわけではありません。そのため、当事者が知る限りにおいて真実である、という文言を挿入することで、過大な責任を負うことを防ぐ交渉が行われます。この場合、単に知る限りとするのではなく、取締役や担当幹部など、誰の知識を基準にするのかを契約書に明記しておくことが重要です。
基準となる時点の特定
表明保証は、ある特定の時点における事実を保証するものです。一般的には契約締結日と、取引実行日の双方の時点で真実であることを求められますが、その間の期間に生じた変化についてどのように扱うかを明確にしておかなければ、後に解釈の齟齬が生じる原因となります。
開示資料との関係性の整理
デューデリジェンスの過程で事前に相手方に開示していた問題点については、表明保証の違反から除外する旨を定めておく必要があります。これを一般にディスクロージャー・レター(開示書)と呼ばれる書面で管理し、契約書本体と連動させることが実務上極めて重要です。
表明保証を違反した場合の罰則について
契約締結後、あるいは取引の実行後に表明保証の違反が発覚した場合、どのようなペナルティが生じるのでしょうか。法律上の罰則とは異なり、契約上の救済手段として、一般的には以下のような措置が契約書に規定されます。
損害賠償請求(補償)
最も頻繁に用いられる対抗措置です。表明保証に違反したことによって相手方に生じた損害について、違反した当事者が金銭的に補償します。実務では、この補償額に上限を設けたり、一定額以下の軽微な損害は請求できないとする下限を設定したりして、過度な負担にならないよう調整することが通常です。
取引の実行拒絶(解除権)
契約締結から実際の取引実行までに期間がある場合、その間に重大な表明保証違反が判明したときは、相手方は取引の実行を拒絶、あるいは契約そのものを解除することができます。
価格調整
M&Aなどにおいて、クロージング(取引実行)前に違反が見つかった場合、発覚したリスクや損失の分だけ、最終的な取引価格から差し引くという調整を行うことがあります。また、実行後に発覚した場合でも、価格の一部をプールしておき、そこから補償額を相殺する手法も取られます。
これらのペナルティを実効性のあるものにするためには、違反が発生した際の通知手続きや、請求できる期間を何ヶ月、あるいは何年とするかを、あらかじめ明確に合意しておく必要があります。
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表明保証は、単なる形式的な契約書の文言ではなく、万が一の事態が発生した際に自社を守るための重要なリスクヘッジ手段となります。その内容は取引の規模や業種、相手方との力のバランスによって一件ごとに全く異なるため、一般的な雛形をそのまま流用することは極めて危険です。安易な合意は、将来的に予期せぬ巨額の賠償責任や取引の破綻を招くリスクがあります。
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Last Updated on 7月 3, 2026 by hayashi-corporatelaw




