資金繰りが限界に達し、倒産を検討せざるを得ない状況において、経営者を最も悩ませるのが破産手続きを進めるための費用すら手元にない」という皮肉な現実です。
法人破産には、裁判所に納める予納金や、手続きを依頼する弁護士費用など、まとまった資金が必要となります。「お金がないから破産できない」と放置してしまうと、債権者からの督促は止まらず、法的整理の機会を逸して経営者個人の再起も危うくなりかねません。
本記事では、手元資金が枯渇している状況で破産を検討している経営者の方に向けて、費用の工面方法や、法的に認められた解決策について、弁護士が具体的に解説します。
法人破産に必要な費用の概要
法人破産を検討する際にまず把握しておくべきなのは、費用の内訳とその相場です。この費用は大きく分けて、裁判所に納める実費と、手続きを依頼する弁護士費用の二つで構成されています。
実費
裁判所へ申し立てを行う際、最も大きな金額を占めるのが予納金と呼ばれるお金です。法人破産の場合、裁判所から選任される破産管財人が、会社の資産を調査したり債権者に配当を行ったりするための業務費用として、この予納金が充てられます。個人の破産とは異なり、法人の場合は原則として破産管財人が選任される管財事件として扱われます。かつては非常に高額な予納金が必要でしたが、現在は少額管財という運用が普及しており、東京地裁をはじめとする多くの裁判所では、負債総額や事案の複雑さに応じて20万円程度から設定されるケースが増えています。ただし、これは弁護士が代理人として申し立てを行うことが前提の運用であり、会社の状況によってはさらに高額な予納金が必要となる可能性も否定できません。その他に数万円程度の官報公告費や印紙代なども発生しますが、予納金の準備が最大のハードルとなります。
弁護士費用
弁護士費用は、弁護士法人がこれまでの経験や業務量に基づいて独自に設定しているもので、会社の規模や従業員の数、債権者の数、事業所の数などによって変動します。法人破産の手続きは非常に複雑で、債権者からの請求への対応や従業員の解雇手続き、さらには経営者個人の連帯保証債務の処理など、多岐にわたる業務が発生します。一般的な相場としては50万円から100万円以上となることが多く、これに経営者個人の自己破産費用が加わることも珍しくありません。一見すると高額に感じられますが、適切な対応を行うことで予納金を抑えられたり、後のトラブルを防げたりするメリットがあります。
法人破産する費用がない場合の対処法
今の会社に支払う余力がないからといって、手続きを諦めて放置することは、債権者への迷惑を拡大させるだけでなく、経営者自身の法的責任を問われるリスクを高めることになります。費用を捻出するためには、以下のような現実的な方法を検討していく必要があります。
資産の売却や現金化
費用を捻出する最も正攻法と言えるのが、会社が保有する資産を処分して現金に変える方法です。これには事務所の備品や車両、在庫商品などの目に見えるものだけでなく、売掛金という目に見えない債権の回収も含まれます。弁護士が受任した後に、まだ回収できていない売掛先に対して請求を行い、その回収金をそのまま破産費用に充てるケースは非常に多く見られます。また、不動産を保有している場合は、競売にかかる前に任意売却を行い、その代金の一部を引っ越し代や破産費用として確保する交渉も可能です。ただし、ここで注意しなければならないのは、特定の債権者にだけ優先的に返済する偏頗弁済や、親族などに安値で資産を譲り渡す行為です。これらは破産管財人によって否認される対象となり、かえって手続きを混乱させる原因になるため、必ず弁護士の指示に従って適正な価格で行わなければなりません。
親族や友人からの資金調達
会社の資産が既に底を突いている場合、経営者のご親族や知人から支援を受けるという選択肢もあります。法人破産はあくまで会社を消滅させるための手続きですから、その費用を第三者が肩代わりすることに法的な問題はありません。これは借金として計上するのではなく、あくまで自由財産の中から支援を受ける形をとることで、破産手続き上の資産隠しと疑われることなく安全に進めることができます。
弁護士との分割払い交渉
弁護士への依頼料を一度に全額用意できない場合、分割払いを相談することも一つの解決策です。弁護士が債権者に対して受任通知を送付すると、その時点から金融機関への返済や取引先への支払いが法的にストップします。それまで月々支払っていた返済額を、弁護士費用や予納金の積み立てに回すことで、数ヶ月かけて必要な資金を用意することが可能になります。受任通知後の支払停止期間に確保した資金を、破産申し立ての原資に充てるという流れは、実務上非常によく行われる方法です。多くの法律事務所では、経営者の苦しい状況を理解した上で、支払いのタイミングについて柔軟に対応してくれます。
法テラスの利用
法人の破産費用そのものに法テラスの民事法律扶助を利用することはできませんが、経営者個人が同時に自己破産を申し立てる場合には、個人分の費用について法テラスを利用できる可能性があります。法テラスは収入や資産が一定以下の人を対象に、弁護士費用の立て替えを行う制度です。これを利用することで、個人の着手金を月々の分割払いに抑えることができます。法人の費用は会社資産から捻出し、個人の費用は法テラスで補うといった、費用の組み合わせを検討することで、全体の負担を大きく軽減できるケースがあります。
法人破産の流れ
法人破産の手続きがどのように進むのか、その全体像を時系列に沿って把握しておくことは、資金繰りの計画を立てる上でも重要です。まず、弁護士に相談を行い、資産や負債の情報を整理することから始まります。方針が固まり、依頼を受けた弁護士が受任通知を各債権者に発送すると、全ての支払いが停止し、取り立ての電話や書面も止まることになります。この平穏を取り戻した期間中に、売掛金の回収や資産の売却を行い、裁判所に納める予納金などの必要経費を準備します。準備が整い次第、管轄の裁判所に対して破産手続開始の申立てを行います。裁判所が内容を審査し、破産手続開始決定を下すと同時に、破産管財人が選任されます。その後は管財人が主導して残った財産の処分や配当が行われ、最終的に法人は消滅し、手続きは終結します。
法人破産を弁護士に相談したほうが良い理由
お金がないから自分でやりたいと考える経営者の方もいらっしゃいますが、法人破産を弁護士なしで進めることは、実務上ほぼ不可能です。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼する最大のメリットは、経営者の精神的な平穏を確保できる点にあります。債権者からの過酷な請求を全て弁護士が引き受けることで、経営者は事業の後始末や、その後の生活基盤の確保に集中できるようになります。また、金融機関出身の弁護士であれば、銀行側の債権回収のロジックを理解しているため、どの資産を優先的に確保すべきか、どのタイミングで支払いを止めるのが最適かといった戦略的なアドバイスが可能です。さらに、裁判所との交渉を通じて少額管財の適用を勝ち取ることができれば、予納金の金額を劇的に抑えることができ、結果として自力で進めるよりも安く手続きが済むケースも珍しくありません。
弁護士なしで法人破産を進めるリスク
一方で、弁護士なしで手続きを強行しようとすると、書類の不備や法律知識の不足から申立てが棄却されたり、手続きが長期化したりする大きなリスクがあります。特に、会社資産を独断で処分したことが資産隠しとみなされたり、特定の債権者を優遇したことが原因で管財人から損害賠償請求を受けたりといった問題が発生すると、経営者個人が免責を得られなくなるという最悪の事態にもつながりかねません。法律事務所というプロの視点が入っていない手続きは、裁判所からも厳しくチェックされるため、かえって時間も費用も余計にかかってしまう可能性が高いです。
法人破産でお悩みの方は林法律事務所までご相談ください
法人破産は人生の終わりではなく、積み重なった負債を法的に整理し、再び前を向いて歩き出すための前向きな再出発の手続きです。費用がないという悩みは、多くの経営者が共通して抱えるものですが、それは決して解決不可能な問題ではありません。むしろ、お金が完全になくなってから相談に来られるよりも、まだわずかでも資産や売掛金が残っているうちに相談いただく方が、選択できる解決策の幅は格段に広がります。まずは勇気を出して弁護士へご相談ください。林法律事務所では、皆様の状況を確認した上で、今の手持ち資金でどのように手続きを進めるべきか、具体的な方法を提示いたします。一人で抱え込まず、まずは一度当事務所にご相談ください。
Last Updated on 1月 29, 2026 by hayashi-corporatelaw




