法人破産を申立てる際の必要書類とは?弁護士が解説

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資金繰りが限界に達し、事業継続が困難となった際の最終的な法的手段が法人破産です。経営者にとって苦渋の決断ですが、放置して被害を拡大させるのではなく、法人破産の手続きを踏むことによって、従業員や取引先企業に対する責任を果たすことになります。弁護士が介入し、裁判所の監督下で適切に手続きを進めることで、債権者への公平な分配を実現し、経営者自身の再起に向けた道筋を作ることが可能になります。

破産を選択する上で重要なのは、単なる会社の消滅ではなく、累積した債務を整理し、法的な解決を図るという前向きな側面を理解することです。実務においては、資産の状況や負債の全容を正確に把握し、透明性の高い手続きを行うことが求められます。

法人破産とは

法人破産とは、支払不能や債務超過にある法人が、裁判所を通じて全ての資産を換価し、債権者に配当した上で法人格を消滅させる手続きです。破産法に基づき、裁判所が選任する破産管財人が中立的な立場で財産を管理します。

この手続きの最大の目的は、多額の負債を抱えたまま停滞する経済関係を法的にリセットすることにあります。手続きが完了すれば、会社名義の債務は原則として全て消滅します。代表者が連帯保証人となっている場合は個人の責任も問われますが、法人・個人双方の整理を行うことで、経済的な再出発を図るための法的基盤が整います。

法人破産申立ての際に必要な書類とは

法人破産の申立てを行うために必要な書類は多岐にわたりますが、書類の種類は大きく分けて記入書類と収集書類に分けられます。以下では記入書類、収集書類について解説していきます。

法人破産申立てに必要な記入書類

破産手続開始申立書

法人が正式に破産手続きを開始するために裁判所に提出する書類です。申立書には以下の情報を記載する必要があります。

・会社名

・代表者名

・本店所在地

・申立ての趣旨

・破産の原因

・会社の沿革

・現在の負債総額

裁判所が受理することで破産手続きが始まるため、正確な登記事項に基づいた厳格な作成が求められます。多くの裁判所で書式が用意されていますので、そういった書式を参考にすることもできますが、一般的には弁護士に依頼して書類作成を進めます。

陳述書

設立から倒産に至る経緯を報告する書類です。事業内容や資金繰り悪化の原因を時系列で記述します。実務では経営者の誠実さを判断する材料となるため、事実を隠さず正直に述べる姿勢が、その後の管財調査をスムーズにする鍵となります。

資産目録

保有する全財産の一覧です。預貯金や売掛金、車両、不動産などを網羅します。不相談は固定資産評価証明書、車両は査定書等で評価額を明確にしておきます。これらは配当原資となるため、一部でも記載を漏らすと財産隠匿を疑われるリスクがあります。不確実な債権も一旦は全て計上するのが実務上の鉄則です。

債権者一覧表

全ての負債先を整理したリストです。特定の債権者のみ優遇する偏頗弁済を防ぎ、公平な清算を行うための大原則を支える書類ですので、すべての債権者を漏れなく把握・記載することが大切です。

金融機関、従業員、未払いの税金等も漏れなく記載し、債権者の住所や連絡先、債権額、担保の有無等も記載していきます。

多くの裁判所で書式が指定されている場合も多く、弁護士と相談しながら作成することが一般的です。

取締役会議事録または取締役の同意書

代表者の独断ではなく、組織として正式な手続きをとって破産申立てを決定したということを証明するための書類です。

取締役会を設置している会社の場合には、破産手続きの開始を行うことを議題とした取締役会を開催し、議事録を作成します。出席した取締役の署名または記名押印が必要ですので、抜け漏れのないよう注意しましょう。取締役会を設置していない会社の場合には、全取締役の過半数、もしくは定款で定める割合を満たした同意を示す同意書が必要です。

これら書類がなければ、裁判所に申立てが受理されない可能性もあります。一方で取締役会の開催や同意書の取得には時間がかかることも多いですので、早めの対応が必要です。

法人破産申立ての際に必要な収集書類

続いて、自分で用意する必要がある収集書類について解説いたします。

法人の登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)

法人破産の申立人が正式な法人であることを確認するための書類です。法務局で取得することが可能で、窓口、オンライン等での申請が可能です。

破産申立で提出する登記簿謄本は3ヶ月以内のものが必要になるため、破産申立を進める前に取得しておかなければいけません。

確定申告書

法人の税務申告状況を確認するため、直近2年から3年分の確定申告書の控えが必要です。税務署の受領印があるもの、あるいは電子申告の送信記録があるものを準備します。実務では、申告内容と実際の資金の流れに矛盾がないかが確認され、裁判所が法人の破産原因を判断する重要な要素となります。

決算報告書

確定申告書と同様に、法人の破産原因を判断するための書類です。貸借対照表や損益計算書、個別注記表など、科目別内訳書を含む決算資料一式を揃えます。過去の利益蓄積や資産の推移を把握するための基本資料となります。帳簿上の資産と現在の実態に乖離がある場合は、その理由を明確に説明できるように準備しておきましょう。

預金通帳のコピー

会社名義の全ての銀行口座について、直近1年〜2年分程度の入出金履歴がわかる通帳の写しを用意します。解約済みの口座も対象です。多額の出金履歴については、使途を裏付ける領収書等と照合されるため、資金使途の透明性を証明する極めて重要な資料となります。

不動産登記の全部事項証明書

会社名義の不動産がある場合、最新の登記事項証明書を収集し、所有権や担保権の状況を明らかにします。あわせて固定資産評価証明書や査定書も準備し、不動産の換価価値を算出します。高額資産の正確な把握は、配当原資の確定に直結します。

賃貸借契約書

事務所や工場の賃貸借契約書も不可欠です。敷金や保証金の返還条件、原状回復義務の範囲を確認します。返還される保証金は破産財団の重要な資金源となるため、契約内容に基づき、将来的な回収見込みを適正に評価します。

その他資産に関する書類

破産手続きにおいては、すべての資産が換価・処分の対象となります。そのため法人が契約者となっている生命保険や損害保険の証券の写し、法人で所有している車両、ゴルフの会員件証書等も必要になります。

書類の準備を弁護士に相談するべき理由

法人破産の申立てにおいて、提出書類の正確性は手続き全体の成否を左右します。裁判所や破産管財人は、提出された資料を基に、清算に至る経緯や資産の透明性を厳格に審査するため、実務において書類の不備は、単なる作業の遅延を招くだけでなく、破産管財人の不信感を生み、手続きの長期化や法的責任の追及を招く恐れがあります。

まず、書類は裁判所が破産手続開始を判断する中心的な客観的根拠となります。次に、正確な書類は破産管財人の調査を効率化し、結果として予納金の抑制や早期終結に繋がります。また、透明性の高い情報開示は債権者への誠実な対応となり、無用な紛争を防ぐ盾となります。さらに、代表者が連帯保証人である場合、法人側の書類で潔白を証明することが、個人免責を得て再起を図るための生命線となります。正確な書類準備こそが、過去を精算し未来を守るための必須条件と言えます。

法人破産申立てを検討している方は林法律事務所までご相談ください

法人破産の申立ては、高度な法的判断と膨大な事務作業を短期間で行う必要があるため、弁護士への早めの相談が大切です。実務上、経営者が独力で書類を揃え、債権者対応をこなしながら裁判所と協議を進めるのは非常に困難です。弁護士に相談していただければ、受任直後に通知を送付し、債権者からの直接的な督促や連絡を停止させることができます。これにより、経営者は督促に煩わされることなく、破産手続きに集中することができます。

当事務所では、金融機関での勤務経験のある弁護士が、法人破産のご相談にも対応しています。少しでもお困りの経営者様は林法律事務所へ、お早めにご相談ください。

Last Updated on 1月 13, 2026 by hayashi-corporatelaw