危機管理

危機管理についてお困りではありませんか。

 企業が営利活動を行っていくうえで、直面してしまった危機の影響や被害を最小限にとどめる役割があるのが危機管理です。企業の直面した危機とは具体的に従業員の不正、腐敗防止・贈収賄規制違反、会計不正、インサイダー取引、営業秘密・個人情報漏洩、品質・データ偽装、ハラスメント、反社会的勢力対応など、企業の業種や業態によっても直面するリスクの種類は多岐にわたります。また、近年では不正に対する世間の目も厳しくなり、コンプライアンス(法令遵守)が以前よりいっそう重要視されています。

 もし不祥事や不正が発生してしまった場合、できるだけ迅速に対応し、その後の企業活動に与える影響を最小限に抑える必要があります。対応を誤った場合、業務を続けられなくなったり、訴訟に発展したり、最悪の場合だと倒産してしまう可能性もあります。

 本記事では企業における危機管理としてよく行われる対応について、金融機関出身の弁護士である林 宗範が解説いたします。

 

企業が行うべき危機管理とは

 企業が行うべき危機管理とは、危機・不祥事の発生を未然に防ぐ体制を構築することと、実際に危機・不祥事が発生した場合において迅速かつ適切な対応をとることです。どんな問題が発生したのかに応じて適切な行動をとっていかなければいけません。危機管理として対応するべきことは多いですが、その中でも特に重要な5点について解説していきます。

1.リスクマネジメント

 リスクマネジメントとは「リスクの特定→評価→対策」という一連の流れからなっています。

 リスクの特定について、特定方法としてはチェックリストなどからの抽出、会計などのデータからの予測などといった手段があります。これらの方法でリスクを特定することで、そのリスクの及ぼす影響や対応方法なども事前に準備することができます。

 リスクマネジメントは、そもそも危機や不祥事を発生させないために非常に重要なだけではなく、仮に対応するべき問題が起こっても、事前に想定している問題であれば迅速に対応することが可能であり、悪影響を最大限減らすことができます。企業規模や業種にかかわらず、どのような企業でも対応するべきポイントです。

2.公益通報窓口制度(内部通報制度)

 内部通報制度とは、企業内部での不正を発見した従業員が、会社が設置した窓口に不正を通報できる制度のことを指します。2022年から従業員301人以上の企業においては、この制度を整備することが義務化されました。この制度の目的は内部通報により企業の不正を摘発・防止することと、通報した従業員が不当に解雇や減給、左遷などに合わないようにすることです。

 通報のための窓口は企業内の法務部などに設置されることが多く、企業内外に窓口を設けることが望ましいでしょう。公益通報制度のルールは、各社ごとに自社の社内規定として策定するものであり、策定の際には企業法務に詳しい専門家の確認を受けながら各企業ごとに最適な公益通報制度を策定することが望ましいでしょう。

3.第三者委員会

 第三者委員会は、実際に不祥事や不正が起こってしまった際の対応として設置されるものです。主な目的は、企業の不祥事・不正の原因を明らかにするための調査や、再発防止策の検討に参加し、調査内容や再発防止策が客観的観点の下で行われたことを示すことであり、企業の社会的信頼の回復に繋げられるという側面があります。

 第三者委員会という名前の通り、企業の経営者・役員や従業員ではなく、調査対象企業に属さない外部の有識者を中心に構成されているため、構成・公平な立場からの調査・検討が行われます。また、第三者委員会による調査を行うことで、企業の不祥事の再発防止に対する真摯な姿勢を社会全体(世間)に示すこともできます。

 第三者委員会の構成員の選任方法やルールはありませんが、不正の再発防止のために設置するものですので、弁護士、公認会計士、税理士、ジャーナリストなど、ある程度法律や不祥事に関する専門知識を有する者が委員として就任する傾向にあります。

4.BCP(事業継続計画)

 地震などの大きな自然災害、大火災、あるいはテロ攻撃などの緊急事態に直面した際に、企業の損害を最小限に収め、事業の継続や早期再開のために、平常時から対策しておくことをBCP(Business Continuity Plan)と言います。中小企業庁も策定を推奨していますが、策定していない企業も多いです。

 BCP策定の際は、様々な緊急事態の可能性を考慮したうえで、メイン事業をしっかり継続できる体制を構築・準備しておくことが重要です。自社の事業を改めて見直し、優先順位をしっかりつけてBCPを策定することが望ましいでしょう。

5.代表者の覚悟

 代表者は、不正に対し毅然とした態度で臨み、迅速且つ適切に対応することが大切です。そして、隠蔽しないこと。SNSが発展した現在では、隠蔽して良い事などありません。むしろ、隠蔽せず、自浄作用が働いたことをアピールすることで、会社の評価が高まることもあります。

 

危機管理において弁護士に相談するメリット

 危機管理としてできることのうち代表的な4つを挙げましたが、企業における危機管理はこれ以外にも存在します。そしてこれらは対応にもたついてしまったり、少しでもミスがあったりすると企業の評判をぐっと落としてしまうことになります。

 弁護士に速やかに相談することで、間違った法的対応をとるリスクを減らすことができ、速やかにとるべき対応をとることができます。迅速に対応することで、危機による問題の解決が近まり、訴訟等大きな問題に発展するリスクを減らすことができます。

 

危機管理でお困りの方は当法律事務所にご相談ください

 どんな企業でも危機に直面する可能性はあります。そのため、平常時からいかに対策をするか、実際に何か問題が起こったときにすぐに対応できる状態を作っておくかが、その後の企業活動に大きく影響を及ぼします。

 林法律事務所では、企業法務分野の問題を多く扱っており、企業の危機管理体制の整備をサポートいたします。

 自社の危機管理体制に不安のある経営者の方はぜひお気軽にご相談ください。

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    Last Updated on 12月 11, 2023 by hayashi-corporatelaw

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